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住宅ローン

2018.10.30

住宅ローンキーワード:第13回・住宅借入金等特別控除

住宅取得にあたって住宅ローンを組むとき、税金が還付されるという話を、聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

今回は、住宅借入金等特別控除について解説します。

確定申告

自分の住宅ローンが住宅借入金等特別控除の対象になるか確認

住宅借入金等特別控除は、国税庁が行っているものであるため、様々な要件が課されています。

ここでは、間違えやすいポイントについて解説します。

 

まず最も注意したいのが、住宅ローンの借入期間が10年以上あることが、要件となっていることです。

従って、現在の住宅借入金等特別控除の期間は10年ですから、10年間住宅借入金等特別控除を受けるには、借入期間が最低20年以上必要になります。

また、返済期間が当初15年であったところ、期間短縮型の繰上返済をして返済期間が10年未満になった場合、その年以降は住宅借入金等特別控除は受けられません。

 

次に、勤務先からの借入の場合、無利子又は0.2%に満たない利率での借入は、住宅借入金等特別控除の対象外になります。

また、親族や知人からの借入も対象外です。

ここで間違えやすいのが、金融機関からの借入であれば、たとえ無利子又は0.2%に満たなくても、住宅借入金等特別控除の対象になるということです。

基本的に、普通の住宅を取得後、速やかに入居し、常識的な返済期間の住宅ローンを組んでいれば、問題ありません。

 

住宅借入金等特別控除でどの程度、税金が還付されるのか

住宅借入金等特別控除は、その年により内容が異なりますが、2018年が当てはまる期間は以下のようになります。

2014年1月1日~2021年12月31日 控除期間 10年 1年目~10年目の年末残高×1%(上限は40万円)
ただし、特定取得(消費税の税率が8%の時)の場合、上限は20万円。

また、認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅は、以下のようになります。

2014年1月1日~2021年12月31日 控除期間 10年 1年目~10年目の年末残高×1%(上限は50万円)
ただし、特定取得(消費税の税率が8%の時)の場合、上限は30万円。

例えば、ある年の所得税納税額が年間40万円、住宅ローンの年末残高が2,000万円だった場合

住宅借入金等特別控除は2,000万円×1%=20万円となりますので、既に納付した40万円から20万円を控除した20万円が本来納めるべき税額となり、20万円が還付されます。

また、2007年に実施された税源移譲により、所得税の税率が下がり、住民税の税率は一律10%となりました。

これにより、所得税から引ききれない方が出てくる事が想定されるため、引ききれない分を住民税からも引けるようになっています。

 

例えば、ある年の所得税納税額が年間10万円、住宅ローンの年末残高が2,000万円だった場合

住宅借入金等特別控除は2,000万円×1%=20万円となりますので、既に納付した10万円から20万円を控除しますが、まだ10万円控除出来ます。

そこで、何らの手続きなしに、翌年度の住民税所得割から10万円控除してくれます。

(最大控除額は136,500円)

 

住宅借入金等特別控除を受けるための初年と2年目以降の手続き

住宅借入金等特別控除を受けるためには、初年に確定申告しなければなりません。

具体的には、確定申告書に登記事項証明書、売買契約書の写しなどを添付し、翌年の2月16日~3月15日までに税務署に提出します。

初めて経験される方は、面倒に感じるかもしれませんが、税務署の会場には相談員も多数いますので、早め早めに行動して下さい。

(遅くなればなるほど、混雑がひどくなるため)

なお、2年目以降は税務署からまとめて送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出すれば、年末調整で還付されます。

 

 

 

 

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