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住宅ローンキーワード:第10回・司法書士報酬
不動産の売買などにおいては、「登記」という制度を活用し、自分達の権利を守ります。ただし、登記は素人
にはわかりにくいため、登記の専門家である「司法書士」に依頼することになります。
今回は自宅を新築した場合に、登記を司法書士に依頼することにより、どの程度の費用がかかるのかを解説
します。
そもそも、「登記」制度とは
土地や建物を見ただけでは、誰が所有者かは正確にはわかりません。確かに、建物には表札が掛かっていて、同
じ人が長年住んでいれば、その人が所有者だという推定は働きますが、あくまで推定の域を出ません。
仮に、この所有者らしき人が、第三者にその土地と建物を売却すると持ち掛けた場合、その第三者は本当に所有
者なのか、不安に駆られながら、高額な不動産の取引をせざるを得なくなります。
これでは、不動産の取引において安全が担保できないため、その土地や建物の所有者は、その地域を管轄する
法務局に、登記をすることが義務付けられています。
例えば先ほどの例では、第三者が登記により売主が正しいことを確認した後、決済完了後に、元の所有者が義務
者、新しく所有者になる第三者が権利者という形で、登記の所有権が第三者に移転します。
この登記のポイントは、「共同申請」、つまり不動産の権利を失う、元の所有者が義務者となることで、真正な
登記申請を担保しています。
(仮に、権利を得る第三者のみで申請出来るとすると、実効性が担保出来ません)
なお上記の事例で、第三者が登記により売主であることを確認したと記述しましたが、誰が所有者であるかどう
かを確認することは、誰でも出来る制度となっています。
このような取引をする時には当然ですが、例えば、不動産会社の営業マンが土地などの実質的な所有者を登記で
調べ、その人宛に売却広告を出すなど、プライバシーが侵害されているという問題点もあります。
個人でもインターネット上の、「登記情報提供サービス」を利用することで、所有者や抵当権などの担保物権の
有無を確認できます。(手数料はかかります)
司法書士が必要な理由とは
ここまでの文章をご覧になって、ほとんどの人は、登記は難しいと感じたのではないでしょうか。
そこで登場するのが、登記を専門とする司法書士という専門家です。
政府の司法制度改革により、最近は司法書士も簡易裁判所の代理権など、弁護士に近い権限も付与されています
が、司法書士と言えば、やはり登記です。
ちなみに、この司法書士試験は1年に1度行われますが、科目数が多い上に、合格率も3%を割っています。
そういう意味では、信頼できる専門家といえるでしょう。
そして、住宅ローンを組んで自宅を新築した場合、お金を貸した金融機関は抵当権という、担保物権を必ず登記
し、いざという時はそれを実行して、自宅を競売(けいばい)します。
従って、自宅を新築した場合、土地は所有者の名義になっているとしても、建物は所有者であることを示す保存
登記、土地と建物には金融機関を権利者とする抵当権(共同抵当)を設定します。
登記と司法書士報酬でどの程度かかるのか
今回は、新築建物の保存登記と抵当権設定登記の概算金額を算出しますが、保存登記をするには新築建物の
評価額が必要です。
通常は、時価の7割程度と言われる、固定資産税評価額が基準になりますが、今回はわかりやすくするため
に、新築建物の評価額は1,500万円とします。また、抵当権の金額も1,500万円とします。
登記においては、誰が行ってもかかる登録免許税があり、新築建物の保存登記は本則が4/1000、自己居住用の
新築建物の保存登記は1.5/1000に軽減されています。
また、金融機関が権利者となる抵当権設定登記も、本則が4/1000、自己居住用であれば1/1000に軽減されて
います。
以上を踏まえて計算すると
新築建物の保存登記:1,500万円×1.5/1000=22,500円、
新築建物の抵当権設定登記:1500万円×1/1000=15,000円
共同抵当分:1,500円
合計金額:39,000円
登録免許税自体は、4万円弱となりました。
ここに、司法書士の登記申請代行手数料や日当といった、いわゆる司法書士報酬が発生します。
最近は、弁護士同様、司法書士も競争が激しくなり、報酬は下落傾向ですが、この報酬金額は地域によって
かなり差があります。
今回の事例は、一番オーソドックスな登記ですので、司法書士報酬は仮定の10万円としておきます。
そうすると、登録免許税と合計しても15万円以内となります。
一般的に、登録免許税と合わせた司法書士報酬は20万円以内に収まると思いますが、ここは必ずしっかり確認
するようにして下さい。
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