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住宅ローンキーワード:第9回・個人信用情報機関
住宅ローンを申し込もうとする時に、金融機関に必ず署名捺印させられるのが、「個人情報の取扱に関する同意
条項」です。この書類に署名捺印することで、金融機関が自分の過去の借り入れ履歴を照会することに、同意し
たことになります。
個人信用情報機関については、以前のコラムでも取り上げましたが、今回は住宅ローンキーワードとして、個人
信用情報機関について再度解説します。
目次
「個人情報の取扱に関する同意条項」とは
個人情報の取扱に関する同意条項は、住宅ローンの申込書などの記入の後に署名捺印を求められるだけなの
で、ほとんどの人はそれほど気にしないのではないでしょうか。
しかし、この同意条項にはどこの個人信用情報機関に登録するかといったことや、どのような事項を参照す
るかが、事細かに書かれています。
そして、個人情報の収集・保有・利用の欄には、今後の取引の与信判断、つまり融資を行うかどうかについ
て、個人信用情報機関の情報が影響することが暗に記されています。
「個人情報の取扱に関する同意条項」の参照機関は
個人情報の取扱に関する同意条項には、住宅ローンの場合、以下の3機関が参照機関として書かれています。
・株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15F 0120-810-414
消費者金融の借り入れ状況がわかります。
・株式会社日本信用情報機構(略称JICC)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1 0570-055-955
クレジットカード会社の借り入れ状況がわかります。
・全国銀行個人信用情報センター(略称全銀協)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 0120-540-558
金融機関の借り入れ状況がわかります。
上記の機関に登録する項目
1. 氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先等の本人情報
2. 本契約に係る申込みをした事実
3. 本契約に係る客観的な取引事実
4. 債務の支払を延滞した事実
「個人情報の取扱に関する同意条項」で注意したい項目
住宅ローンを利用した場合、上記の項目が3機関に登録されるということは、すでに利用しているローンに関
しても、上記の項目が登録されているということになります。
特に注意したい項目が、4.債務の支払を延滞した事実です。
延滞した事実の中には、自己破産や代位弁済(連帯保証人などに代わりに払ってもらうこと)などの債務
整理、長期延滞や短期延滞などが含まれます。
この内、自己破産は破産免責(自己破産することで債務を免除してもらう)してもらっている人がほとんどな
ので、この情報が消えるのには10年がかかると言われていますが、債務整理や延滞などの情報は5年で消えると
言われています。
さすがに、自己破産や債務整理、長期延滞が個人信用情報機関に残っていた場合は、住宅ローンの融資が不承
認になると考えられますが、短期延滞などでは金融機関が収入や勤務先などを総合的に判断して、融資するか
どうかを判断します。
なお、最近はスマートフォンなどを2年契約の分割払いにしているものの、支払を延滞して、ローンが不承認に
なる事例が増えています。これは住宅ローンだけでなく、自動車ローンなどでも同様です。
スマートフォンを分割払いで契約する時に、上記の「個人情報の取扱に関する同意条項」に署名捺印しているの
ですが、スマートフォンでの契約に時間がかかり過ぎて、これらの書類に署名捺印していることを忘れている
ようにも感じます。
しかし、これらの書類に署名捺印した以上、CICとJICCに登録されます。スマートフォンの長期延滞で、住宅ロ
ーンの融資が不承認になるのは、悔やんでも悔やみきれないと思いますので、十分注意して下さい。
まとめ
年収や勤務先も問題ないのに、一方的に融資が不承認になる場合は、個人信用情報機関の情報が原因と考え
られます。
上記の機関は本人が開示請求することで、今現在どのような情報が載っているのか、知ることが出来ます。
金融機関に無理に問い合わせても、その理由は答えられない決まりとなっていますので、上記の機関に開示
請求して、早めの対策を取ることをお勧めします。
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