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5月の住宅ローン返済には要注意
このタイトルだけでは、ピンとこない方が多いと思います。
しかし、住宅を所有した経験のある方は、何となく思い当たる節があるのではないでしょうか。
今回は、何故5月の住宅ローン返済が要注意なのか、解説していきたいと思います。
目次
5月のGW明けは納税通知書ラッシュ
なぜ5月の住宅ローン返済は要注意なのでしょうか。
答えは、通常の住宅ローン返済以外に、税金を納めなければならないからです。
また、これらの納税通知書はGW明けに来ることが多く、夏のボーナスの多くも6月なので、必然的に住宅ローンの返済が苦しくなってしまうのです。
まず、納税通知書で代表的なのが、住宅所有者に課せられる固定資産税と都市計画税です。
固定資産税と都市計画税については、次の段落で解説しますが、固定資産税のみ分割納付も可能です。
そして、同じ頃に自動車税の納税通知書も届きます。
自動車税は軽自動車だけならまだ安いですが、普通自動車なら台数分届くので結構な金額になります。
また納付期限が5月31日というのも、資金繰り的には厳しい所です。
そうすると、GWに家族旅行などを予定されるかたも多いと思いますが、納税通知書と住宅ローン返済に対応できるだけの、流動性資金を用意しておくことが必要です。
固定資産税と都市計画税について
まず、固定資産税と都市計画税は市町村民税なので、地域によって納付期限が異なります。
しかし、おおよその地域ではGW明けに納税通知書が来て、納付することになります。
ちなみに、固定資産税と都市計画税は毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となり、課税標準となる固定資産税評価額は、3年に1度見直されます。
具体的な計算式は以下の通りです。
固定資産税の計算式
課税標準×1.4% ただし、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準が6分の1になり、一般住宅用地(200㎡超の部分)は課税標準が3分の1になります。但し、建物の課税床面積の10倍が上限です。
また、新築建物は一般の住宅で新築後3年間、3階以上の耐火構造・準耐火構造住宅で新築後5年間、認定長期優良住宅であれば新築後5年間、マンションは新築後7年間、税額が2分の1になります。
都市計画税の計算式
課税標準×0.3% ただし、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準が3分の1になり、一般住宅用地(200㎡超の部分)は課税標準が3分の2になります。
固定資産税と都市計画税の計算式をご紹介しましたが、課税標準は都市部ほど高くなります。
ただし、一般的な住宅であれば減税措置があり、さらに新築の認定長期優良住宅であれば、固定資産税が5年間半額になります。
そうはいっても、固定資産税の方が税率が高いため、固定資産税のみ年4回の分割納付が認められています。
なお、以前は固定資産税を一括払いすれば、割引を受けられる市町村もありましたが、財政悪化により廃止する所が多くなっているようです。
GWに浪費すると延滞のピンチも
ここで注意しなければならないのが、固定資産税の半額措置が終了した年です。
例えば、今まで固定資産税の半額措置により、都市計画税と合算しても5万円程度だった場合、半額措置が終了すると10万円程度まで急上昇します。
そこに、1.5超~2.0リッターの自家用車を1台保有していた場合、自動車税として39,500円、約4万円がかかります。
半額措置期間は、自動車税と合算しても9万円程度だったのが、半額措置終了後は合算すると14万円になります。
そこから、住宅ローン返済が6万円程度でも、総額は20万円になります。
固定資産税を年4回の分割納付するにしても、12.5万円(2.5万円+4万円+6万円)となり、通常の住宅ローン返済月の倍の金額がかかるのです。
実際の所、固定資産税の半額措置終了後に短期延滞する方は多いですが、翌月のボーナスで何とか解消出来るため、短期延滞で留まっているのが実態です。
まとめ
一部の市区町村では固定資産税と都市計画税の支払時期を6月にするなど、それなりに配慮している所もありますが、一番大切なのは税金についてもしっかり勉強し、いつどのくらいの費用がかかるのか自分自身で認識しておくことです。
正直な所、税金関係について金融機関に質問しても、税務署に聞いて下さいの一点張りです。
ただ税務署も、来訪や電話などで丁寧に教えてくれます。
今回のコラムが、皆様のお役に立つことを願っています。
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