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「平成30年(2018年)は住宅購入のチャンス(後編)」
前編からの続きです。前回は主に一般的な注意点を解説しましたが、消費税増税が与えるものは実に様々です。今回は住宅購入者必見の住宅ローンについて解説していきます。
愛知県安城市の注文住宅の工務店、ホロスホームです。
住宅ローンの手数料も上がります
前編でも解説したように、注文住宅では家屋部分に消費税がかかるため、必然的に家屋の価格が上がり、その分住宅ローンの借り入れも増えます。
今回の事例では、この増税分を50万円とします。
また、最近の住宅ローンは金利引き下げ競争が過熱しすぎた結果、銀行の儲けである貸し出し利ざやがほとんど取れなくなってしまいました。そこで考えたのが、銀行の手数料体系を変更することで、利ざやではなく手数料で儲ける方法です。
そして、その代表例が貸出手数料の定額制から定率制への変更です。
こうすることで、貸し出しが増えれば増えるほど手数料も増えていくのですが、手数料であるが故に消費税増税の影響を受けます。
具体例で説明しましょう。
【金利が固定金利1%で35年返済の場合】
■消費税8%時 融資金額2,000万円の場合 手数料率2% 税込みの手数料率2.16% 2,000万円×2.16%=43万2,000円、総返済額 2,372万円
■消費税10%時 融資金額2,050万円の場合 手数料率2% 税込みの手数料率2.20% 2,050万円×2.20%=45万1,000円、総返済額 2,431万円
増税の影響は、手数料分で19,000円、総返済額分で59万円となり、合計すると60万9,000円となりました。
これはあくまで試算ですが、本体価格上昇による借り入れ増加という、2次的影響にも注意する必要があります。
景気回復で年後半には住宅ローン金利上昇の可能性があること
これに関しては市場が決めることなので断定はできませんが、景気回復や株価上昇により、日銀のマイナス金利政策に批判が生じ始めています。(日銀が金融機関の経営を圧迫しているという矛盾)
日銀の黒田総裁は、2%の物価上昇率が達成されるまでは現在の政策を続けるスタンスを崩していませんが、市場というのは先のことを織り込みに行くので、年後半に物価上昇率が1%後半になった場合、日銀がマイナス金利政策を縮小するという思惑から金利が上昇する可能性があります。
現に、今でも30年や40年の国債は利回りが上昇(価格は下落)しており、長期固定金利から少しずつ金利が上がっていくシナリオが、市場でも有力になって来ています。
住宅ローン金利に関しては、少なくとも現在が底で、今後上がることはあっても下がることはないでしょう。
現在の有利な金利で住宅ローンを借りるためにも、早めの行動がお勧めです。
まとめ
このように、政府が消費税5%から8%への増税を意識しすぎたために、消費税8%から10%への増税時は負担感しか感じません。
消費税10%というと、商品の1割の消費税を支払うということで、最初は大きな抵抗を感じるでしょう。
今後も消費税は増税されると思いますが、当面は消費税10%で打ち止めとされています。
最後のチャンスを活かして、有意義な住宅購入につなげていただけたらと思います。
住宅ローン関連のコラム一覧
【目次:住宅ローンコラム】
10:平成30年(2018年)の住宅ローン金利動向を予測する
14:「平成30年(2018年)は住宅購入最後のチャンス(前編)」
15:「平成30年(2018年)は住宅購入最後のチャンス(後編)」←今回のコラム
16:「共働き夫婦におすすめの住宅ローンの「デュエット」とは?」
17:「変動金利と固定金利の良いとこどりのミックスプランとは?」
19:「住宅ローンを使って建てた家を勝手に貸してはダメな理由」
21:「長期優良住宅の家づくりをするときに適した住宅ローン」
22:「住宅ローンを組む時に「自然災害特約」は付けるべきか」
26:「変わり始めた住宅ローン勢力図。メガバンクVS地方銀行」
27:「変動金利の金利上昇ルール「5年ルール」と「125%ルール」とは」
28:「日銀展望レポートから見る、今後の住宅ローン金利動向」
29:「フラットは何故どこでも借りられるのか、その構造を理解しよう」
30:「2月の住宅ローンは固定金利が大幅上昇!今後の行方は?」
34:「世界同時株安NYダウは過去最大の下落!住宅ローン金利に与える影響は?」
44:「財形住宅融資制度について、わかりやすく解説します(前編)」
45: 「財形住宅融資制度について、わかりやすく解説します(後編)」
48:「三井住友信託銀行の住宅ローン自動返済、メリットと注意点」
51:「財務省信頼失墜!増税延期と住宅ローン金利の深い関係」
54:「住宅ローンの返済には、ボーナス併用払いを利用すべきか」
55:「世界標準の住宅ローンとは?リコースローンとノンリコースローン」
57:「フラット35利用者への借り換えを勧誘することは禁止されています」
59:「職業の特性によって、住宅ローンの選び方を決める方法」
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