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住宅ローンキーワード:第14回・住宅取得等資金の贈与税の非課税

住宅購入は多額の資金が必要であるため、政府も様々な政策を打ち出しています。

その最たるものが、住宅取得等資金の贈与税の非課税と住宅借入金等特別控除ではないでしょうか。

今回は住宅取得等資金の贈与税の非課税を解説します。

税務署

そもそも住宅取得等資金の贈与税の非課税とは

まず贈与について解説します。

贈与とは正確に書くと、当事者(贈与者)の一方が、自己の財産を、無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約です。

そして、個人から個人への贈与については、贈与を受けた人(受贈者)に贈与税がかかる決まりになっています。

しかし、少額の贈与まで課税範囲に含めてしまうと弊害もあるため、受贈者が年間に受け取る金額が110万円以内であれば、非課税という決まりがあります。

 

また、110万円以内であれば贈与税の申告も不要ですので、住宅取得にあたって、年間に100万円程度受け取ったのであれば、特段何もする必要はありません。

なお、110万円を超えたかどうかの判断は、あくまで受贈者の金額で判断します。

従って、4人から30万円の贈与を受けた場合、120万円となり110万円を超えますので、10万円部分に関して贈与税の申告が必要になります。

ただ、住宅取得関係の資金となると110万円以内では収まらないので、政府が住宅取得等資金の贈与税の非課税という名称で、非課税枠を拡大しているのです。

ただし、贈与者は父・母・祖父・祖母など直系尊属、受贈者は子、孫などに限定されています。

 

消費税増税の絡みで、住宅取得等資金の贈与税の非課税は複雑に

2014年4月に消費税が5%から8%へ引き上げられた後、8%から10%への引き上げは、様々な理由で延期されてきました。

しかし、これ以上の延期は逆に悪影響を及ぼすことから、2019年10月の10%への引き上げは、予定通り行われる見通しです。

消費税が10%へ引き上げられると、住宅取得にかかる費用もそれだけ増加します。

そこで政府は、以下のようなスケジュールで、住宅取得等資金の贈与税の非課税を行うことになっています。

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が8%の場合

2016年1月1日~2020年 3月31日 省エネ等住宅 1,200万円 左記以外の住宅  700万円
2020年4月1日~2021年 3月31日 省エネ等住宅 1,200万円 左記以外の住宅  700万円

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合

2019年4月1日~2020年 3月31日 省エネ等住宅 3,000万円 左記以外の住宅 2,500万円
2020年4月1日~2021年 3月31日 省エネ等住宅 1,500万円 左記以外の住宅 1,000万円
2020年4月1日~2020年12月31日 省エネ等住宅 1,200万円 左記以外の住宅  700万円

例えば、完成しているマンションや建売住宅であれば、契約の締結後すぐに入居できますので、2019年10月を境に、両者の表を当てはめれば問題ありません。

しかし、注文住宅の場合は完成までに、約6カ月かかります。そこで、住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば、消費税は8%。

そして、注文住宅の時に交わされる請負契約が、2019年3月31日までに完了すれば、たとえ引き渡しが2019年9月30日を過ぎても、消費税は8%と定められています。

さらに、請負契約が2019年4月以降でも、2019年9月30日までに完了すれば、消費税は8%となります。

なお、念のため付け加えておきますが、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を受けた時も、110万円の贈与税の非課税枠はありますので、実際の非課税枠は上記の数字に110万円をプラスした金額になります。

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税は贈与税の申告が必ず必要

住宅取得等資金の贈与税の非課税は、贈与者と受贈者、それぞれに細かい要件がありますが、常識的に的外れな要件はありません。

それよりも注意したいのは、住宅取得等資金の贈与税の非課税を利用する場合、必ず受贈者が贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに、贈与税の申告をしなければならないことです。

正直申し上げて、この申告を省略している方も見受けられますが、住宅取得に際しては税務署も目を光らせており、申告をしなければ贈与税がかかる事態になってしまいます。

贈与税の申告は、最近はe-Taxという電子申告でも可能になっています。非課税の申告ですから、必ずするようにしましょう。

 

 

 

 

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