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住宅ローン控除を最大限活用する(前編)
住宅ローンを組むと、お金が戻ってくる住宅ローン減税。
この制度を上手に活用しましょう!

住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用した住宅取得を後押しするために、政府が考え出した政策です。住宅取得により、購入者はインテリアや家具・家電などを購入します。これにより様々な業界に良い影響が及び、景気を活性化させる効果があるのです。
これをふまえ、戦後から上記を後押しする政策が打ち出されて来ましたが、最近のような住宅ローン残高に比例して税額控除する制度は2007年から始まり、住宅ローン残高や控除率、期間を変えながら現在に至っています。
現在の制度は2014年1月1日から始まり、2021年12月31日まで継続されることは既に決定しています。今回はこの住宅ローン控除を詳細解説するために、前編と後編に別け、住宅ローン利用者に役立つ情報をお届けします。
住宅ローン控除を受けるために
住宅ローンを組んだからといって、誰もが住宅ローン控除を受けられる訳ではありません。ここでは特に注意したいポイントについて、解説していきます。
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
住宅ローンの借入残高が少ないため10年未満に設定している方は、住宅ローン控除を受けることが出来ません。また当初の返済期間が15年であっても、期間短縮型の繰上返済により返済期間が10年未満になった場合は、それ以降の期間は住宅ローン控除を受けることが出来ません。
・勤務先からの借入では一定の条件があること
勤務先から社内融資という形で住宅ローンを借りることもあるでしょう。この場合、民間に比して有利な借り入れを排除するため、無利子又は0.2%に満たない金利は対象外になります。また、親族や知人からの借り入れは全て対象外です。なお、銀行からであれば金利がいくら低くても対象になります。
・住民票を移しきちんと住んでいること
新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き住んでいる必要があります。他人に貸すための住宅取得は、転勤などを除いて住宅ローン控除の対象外です。
住宅を取得し、住宅ローンを組んだとしても、それを行政に証明する必要があります。そこで、住宅ローン控除を受けようとする翌年にサラリーマンの方であっても、必ず確定申告が必要です。これは書面申請によることとなっており、住宅の売買契約書や銀行の残高証明書など様々な書類が必要です。
2年目以降は、税務署から2年目にまとめて数年分の証明書が送られてくるので、それと金融機関からの残高証明書を勤務先に提出すれば年末調整で対応してくれます。翌年の確定申告は大変ですが、これは避けて通ることは出来ません。ご自身で確定申告するのが不可能であれば、税理士などに頼むのも最終手段です。費用はトータルで4〜5万円です。
住宅ローン控除の仕組みと金額
では、現在の住宅ローン控除の仕組みを見ていくことにしましょう。現在の住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高に一定の控除率を掛けて、その金額を税額控除する方式になっています。控除金額は、1から10年目の年末残高の1%で、最大控除額が40万円(長期優良住宅は50万円)になります。
また、2006年の国から地方への税源移譲により、所得税が減り、住民税が一律10%となりました。これにより、所得税だけでは引き切れない方が増えたことに考慮して、所得税の課税所得の7%か13万6,500円の小さい金額を上限に住民税からも控除可能です。文章だけでは実感がわきにくいと思いますので、具体例で見ていくことにしましょう。
年収:500万円、夫:サラリーマン、妻:専業主婦、子供:2人(16歳未満で扶養控除を受けられないので計算上は関係なし)、住宅ローンの年末残高 2,000万円(控除額は1%の20万円)
上記の場合の年間所得税は10.1万円、年間住民税は21.1万円となります。ここで控除額の20万円から年間所得税10.1万円を引くと、所得税は0円になり、さらに9.9万円が引ききれずに残ります。そこで住民税から引きますが、上記の小さい金額は13万6,500円が限度となるため、9.9万円全額が対象になり、年間住民税21.1万円から9.9万円を引き、最終的な住民税は11.2万円で済むことになります。
年間所得税は0円、年間住民税も10万円近く安くなり、住宅ローン控除の効果が大きいことが実感できます。長くなりましたので、次回はこの住宅ローン控除をさらに活用する方法を考えます。
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