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2020年に義務化になる平成25年改正省エネ基準の注文住宅をたてましょう!
私たちの住む日本において、初めて住宅に関する省エネ基準が設けられたのは1980年のこと。それ以来、1992年、1999年と細かく改正され見直しが行われてきました。
その中でも、1999年に改正されたものは全面的な見直しが行われ「次世代省エネルギー基準」と呼ばれています。そして、東日本大震災が起きたことで、新しく導入された基準が「改正省エネルギー基準」というもの。
この改正省エネルギー基準は、ひとつの指標として今まで考えられてきましたが、大きく改正され2020年に全ての新築住宅を対象に「義務化」することが予定されています。つまり、2018年に突入した現在、マイホームを検討している方にとって改正省エネ基準は“マストで取り入れる必要がある”ということです。
住宅の設計に関係してくる「改正省エネ基準」とは一体どのようなものなのかについて、今回はお伝えしていきます。
2020年に義務化となる「改正省エネ」とは?
旧省エネ基準では、住宅の外皮(壁や開口部など冷暖房する空気と外気を仕切る部位)といわれる外壁や天井、屋根、窓といった「断熱性能」だけで評価していました。
しかし、H25年に改正された省エネ基準では、冷暖房機器や給湯器、照明設備などの省エネ性も考慮するとともに、太陽光発電などのエネルギーも取り入れた「建物全体の省エネルギー性」を総合的に評価することになります。
特に重要視されるのが「一次エネルギー」と呼ばれるもの。主に電気やガスを二次エネルギーといい、この二次エネルギーを生み出す石油・石炭などの化石燃料、原子力燃料、水力、太陽光などのエネルギー源が「一次エネルギー」に分類されます。これからは従来からある断熱性能に加えて、このような一次エネルギーの消費量を換算して評価していくことになります。
基準を満たす住宅には「メリット」がある!
ところで気になるのが、基準を満たした注文住宅を建設して「メリット」があるのかというところ。コストをかけるからには相応のメリットが欲しいところですが、住宅の性能が違うことで明確に生まれるリターンがあります。
そのリターンとは「光熱費」です。
確かに建設費用の段階ではある程度のコストは重なってしまいますが、住宅は数十年住むことになるので長期的に考えるとその差は大きくなります。
義務化となる2020年までに住宅を建てる場合でも、建てるときにコストをかけず(住宅性能を無視)住み始めてから光熱費の負担が多くなるより、「建てるときにコストをかけ(住宅性能を向上)住み始めてから光熱費を削減していく」という方が圧倒的に“リターン”があるといえます。
既に建っている住宅はどうなる?
2020年以降に住宅を新築する際は「改正省エネ基準」が義務化となりますが、今現在において既に建っている住宅はどうなるのでしょうか。
おそらくですが、「既存不適格建築物」として扱われることになるでしょう。
既存不適格建築物とは、建築基準法などによる制限が新たに施行や改正が行われたときに「既にある建築物や工事中の建築物」のことをいい、改正前の法令には適しているものの新しい法令には適さなくなった建築物のことをいいます。
「不適格」と付いていますが、「改正前の法令には適していた」ということで違反建築物には該当せず、現行の法令に適するように改築する義務は特に決められていません。
ただ、2020年以降に中古住宅として売却するときに既存不適格であることが不利になることもあるかもしれません。
そのため、これから家づくりをするかたは平成25年の改正省エネ基準に適合した家を作ったほうが良いでしょう。基準に満たない家を提案してくる工務店さんにはなぜ平成25年の改正省エネ基準に適合してない家を提案しているのか聞いてみても良いかもしれません。
基準をクリアする注文住宅は、ホロスホームにおまかせ
これから先、住宅を建てる際には今回お伝えした「改正省エネ基準」が大きく関わってくることになります。しかし実際には、未だに基準の認知度が低く、注文住宅を検討している方は「どのように建築に影響してくるのか」と不安に感じるかもしれません。
ホロスホームでは、改正省エネ基準を“標準でクリアする家づくり”を行っています。注文住宅に関してスペシャリストなので、具体的なアドバイスもさせていただきます。
注文住宅を検討されている方は、お気軽にホロスホームにご相談ください!
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