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コラム

注文住宅を建てる時に知っておきたい「敷地延長」のメリット・デメリット

不動産業界または住宅業界の間で使用頻度の高いワードに「敷地延長」、略して「敷延」というものがあります。これは土地の形状を示す言葉で、人口密度が高く住宅が密集している都心部を筆頭に年々増え続けています。

 

しかし、増え続けてはいるものの、一般的には敬遠されがちな土地だといわれています。土地の状況は、住まいとなる住宅の重要なポイントのひとつになるため「敷延」のメリット・デメリットについて詳しく認知しておくことが大切です。

愛知県安城市の注文住宅の工務店、ホロスホームです。

敷地延長とはどんな土地なのか?

まず定義として、敷地延長は道路に面していない袋地から公道へ伸ばしたように細長い敷地のつけられた土地のことをいいます。その形状が旗竿状になっていることから「旗竿地」とも呼ばれています。この旗竿地は、前面道路に面している部分が極端に少なくなっており、さらに隣地と接しているのが特徴的です。

旗竿敷地

敷地延長物件は戸建て分譲に多い

不動産業者が仕入れた大きな1区画の土地を分割して販売する分譲住宅は多いですが、接道が狭い縦長の土地を分割する場合は“どうしても敷地延長が必要”になるのです。なぜかというと、建築基準法には敷地が道路に2m以上接していなければならないという法律があるからです。これを「接道義務」といいます。

 

そのため、敷地が道路に接していない場合は、敷地と道路をつなげた「敷地延長物件」として販売することになります。このように接道義務が必要となることから、敷地延長物件は戸建て分譲に多くなります。

 

しかし、敷地延長物件はデメリット要素が多いこともあって一般的には敬遠されがちとなっています。土地面積の広い物件にも関わらず価格が安い場合は、ほとんど敷地延長を施した物件だといえます。

 

敷地延長のデメリット部分

敷地延長が敬遠される理由として、「生活面において快適性・利便性が少なくなる」ということが挙げられます。これが影響して売却するときの査定が不利になることも。そこで、いくつかのデメリットとなる要因をご紹介していきます。

 

【日当たり・風通しが悪い】

住宅の立地が大きく関係してきますが、方角によっては隣家と密接することになり日当たり・風通しの環境面が悪くなってしまいます。そのため、洗濯物が乾きにくい、部屋の温度が暑い(冬場は寒い)…というデメリットが生まれます。

 

【車の外出が大変】

土地の形状から公道に面している部分の幅が極端に狭いため、車が通るスペースに余裕がありません。外出の際に、毎回慎重に運転する必要がありストレスに。

 

【防犯面・プライバシー面】

敷地延長の分譲住宅は、ほとんどのケースで隣家と接する形になるのでプライバシーが少ないことに悩まされることが考えられます。また、家が四方面に囲まれている場合は死角が増えるため防犯面がやや不利に。

 

敷地延長のメリット部分

敷地延長物件はデメリットだけではなく、メリットとなる要素もあります。こちらもいくつかご紹介していきます。

 

【価格相場が安い】

デメリットが多くなることから、通常の住宅地より価格相場が安く設定されて販売されることが多いです。価格差は土地のニーズによって異なりますが、敷地延長物件を選ぶ人はこのメリットを重視しているようです。

 

【騒音が少ない】

一般的な住宅地は道路に面している環境のため、車の通過音が大きな騒音となります。しかしその点では、土地の形状的に道路から一定の距離があるため車の通過音を気にせず生活することができます。

 

まとめ

今回は敷地延長のメリット・デメリットをお伝えしましたが、これは敷地延長だけに限った話ではなく土地個々に関係することです。住宅選びで大切なのは、自分や家庭にとって「どのような土地が最適なのか」ということをしっかり見極めることです。

ホロスホームでは土地選び・土地探しからお手伝いいたします。お気軽にご相談下さい!

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