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補助金

「すまい給付金」を利用して注文住宅を賢く建てよう!

注文住宅を建てる際には、住宅のための資金だけではなく引越し費用や家電家具などの生活用品を買い揃えるための費用が発生することになります。

 

そういった際に利用してもらいたいのが、「すまい給付金」という制度。すまい給付金は、消費税率の引き上げによる住宅取得の負担を軽減するための制度となっており、最大で「30万円」の給付金が受け取ることができます。今回は、住宅取得のために知っておきたい「すまい給付金」についての給付条件などについて解説していきます。

愛知県安城市の注文住宅の工務店、ホロスホームの浅野です。

 

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すまい給付金とは

すまい給付金とは、消費税率の引き上げによって住宅取得のための負担が上がってしまうことを緩和するために設けられた制度です。他にも住宅取得のために住宅ローン控除などの制度はあるものの、これらは収入が多い人向けの制度となっており、収入が低い人にはあまり効果のある制度ではありません。

 

しかし、すまい給付金は収入に応じて給付額が異なるため、収入が低いほど給付額が多くなる仕組みになっています。そのため、幅広い層が利用できる仕組みです。また、一戸建て・マンション・新築・中古という指定がないこともすまい給付金の特徴です。

 

給付条件について

最大給付額は、消費税率8%時は「30万円」、消費税率10%時は「50万円」となっており、実施期間は2014年4月から2021年12月までで、この期間内に引渡し~入居完了していることが条件になります。また、給付金を受け取るためには「対象者」と「住宅」に関する一定の条件を満たすことが必要です。

 

<対象者の条件について>

・住宅の所有者:不動産登記上の持分所有者

・住宅の居住者:住民票において取得した住宅への確認ができる者

・収入が一定以下の者:消費税率8%時「510万円以下」または消費税率10%時「775万円」

 

消費税8%時のすまい給付金の給付条件は、「年収510万円以下」がひとつの目安になります。

詳しい給付の可否は、都道府県民税の所得割額が都道府県ごとに異なるため、正確な情報の確認は「課税証明書の発行」と「すまい給付金事務局への問い合わせ」が必要です。

 

<住宅の条件について>

・床面積が50㎡以上

・第三者機関の検査を受けた住宅

 

「第三者機関の検査を受けた住宅」というのは、施行中に第三者の検査を受け、一定の品質を保証された住宅(新築の場合)、又は売買時に第三者の検査を受け、一定の品質を保証された住宅(中古の場合)を意味しています。要するに、「瑕疵担保責任保険加入住宅」ということなので、新築中古を問わず「瑕疵担保責任保険加入住宅かどうか」を担当業者に確認すると良いでしょう。

 

すまい給付金の必要書類について

すまい給付金の申請には、取得する住宅の条件により異なる複数の「必要書類」と、住まい給付金事務局指定の「給付申請書」が必要になります。今回は、注文住宅の取得を想定して「新築物件」に関する必要書類とその入手先をまとめていきます。

 

・住民用の写し

⇒市役所

 

・不動産登記簿謄本

⇒法務局

 

・住民票の課税証明書

⇒市役所

 

・住宅ローンの借入額残高証明書

⇒借入先の金融機関

 

・建物と土地の契約書コピー

⇒不動産業者・建築会社

 

・通帳のコピー

 

・住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書(※1)

⇒住宅瑕疵担保責任保険法人

 

・住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(※2)

⇒不動産業者(引渡し時に受け取れる)

 

・建設住宅性能評価書(※3)

⇒登録住宅性能評価機関

 

新築住宅取得の際は、※1~3のいずれかを提出すれば大丈夫です。

一気に用意するのはスケジュール的に難しいので、注文住宅のスケジュールと見比べながら計画的に用意するようにしましょう。

 

おわりに

現在は近年稀にみる低金利住宅ローン。そして、今回ご紹介した「すまい給付金の制度」のことを合わせて考慮すると、“今”が注文住宅でマイホームを建てる絶好の時期だと言えます。少しでも注文住宅を検討しているのであれば、これらの制度を上手く活用して「夢のマイホーム」をつくってみませんか?

その際は、お気軽にホロスホームまでお問い合わせください。

ホロスホームでは、お施主様には安心して家づくりに取り組んでいただけるよう、分かりにくい補助金申請のお手伝いもしています!

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