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住宅ローンを借りるのには、どれくらいの費用がかかるのか(下編)
前回の続き、今回は登記関係にしぼって制度を解説します。
理解しにくい所もあるでしょうが、これらの制度を理解していないと住宅ローンでいくらかかるのかがわかりません。
出来るだけ具体例を交えながら解説しますので、よろしくお願いいたします。
登記関係費用
登記がもっともなじみが薄く、理解にしくいかもしれません。簡単に言えば、他人に土地や家屋を乗っ取られないための自衛手段と言えます。
「権利済証」という言葉を聞いたことはないでしょうか。大切なものなので、自宅の中でも金庫などに保管していたはずです。
この「権利済証」こそが登記の集大成であり、この「権利済証」を添付しなければ自宅を売却することは出来ないのです。
現在は登記所もコンピューター化され、土地や家屋の所有者に司法書士から渡されるものも「登記事項証明書」というものに変わっていますが、役割は「権利済証」と同じです。
司法書士から「登記事項証明書」を渡されたら、土地や家屋を自ら売却するまで、大切に保管しておく必要があります。
また、簡単な予備知識として土地などは所有者が既にいるので「所有権移転登記」、家屋は新たに建てるのであれば「所有権保存登記」、住宅ローンを借りるのであれば銀行が自宅を担保に取るため「抵当権設定登記」を登記します。
なお、登記にかかる税金を登録免許税と言いますが、一般の方がマイホームを建てる場合は登録免許税が軽減されます。
今回は、この軽減税率を適用して登録免許税がいくらかかるのか試算してみます。
土地:3,000万円、建物:2,000万円、抵当権:1,000万円の場合
それぞれの登録免許税は軽減措置により、「所有権移転登記」の土地が1.5%、「所有権保存登記」の建物が0.15%、「抵当権設定登記」の抵当権が0.1%になります。
これを上記の価格に当てはめて計算しますと、土地が3,000万円×1.5%、建物が2,000万円×0.15%、抵当権が1,000万円×0.1%となり、合計で土地45万円+建物3万円+抵当権1万円+抵当権は土地と建物両方に付けるので追加の1,500円で491,500円となります。
もし土地を所有されていて建て替える場合は、41,500円で済みます。(現行の登録免許税の軽減措置は平成32年3月31日まで)
ここまで説明すると登記関係費用はこれだけかと感じるかもしれませんが、登記は素人には難しく、また住宅ローンがある場合は銀行の権利保全の関係もあるので、これらの手続きは司法書士に依頼することになります。
この司法書士報酬の算定基準があいまいで、A司法書士だと20万円、B司法書士だと30万円などバラバラです。
ただし、住宅ローンがある場合は銀行が指定した司法書士が行うことが多いので、費用に関しては必ずご確認下さい。
相場としてはトータルで50〜70万円程度です。
まとめ
ここまで見てきたように、銀行の事務取り扱い手数料(保証会社への保証料)、火災保険料、登記関係費用を合算すると180〜210万円程度がかかることがわかります。
これだけの諸費用がかかるということは、裏を返せば住宅を建てるということはそれだけ1大行事なわけです。
ホロスホームではお客様が損をしない住宅ローンを第三者の立場から提案しております。
また、火災保険料が安く抑えられる省令準耐火仕様を標準仕様としています。
決して急がず、慌てず、納得いくまで検討することが大切です。
ホロスホームが皆様の素敵な家づくりのお手伝いをさせていただければ幸いです。
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【目次:住宅ローンコラム】
4:住宅ローンではどれくらいの費用がかかるのか(下編)←今回のコラム
10:平成30年(2018年)の住宅ローン金利動向を予測する
14:「平成30年(2018年)は住宅購入最後のチャンス(前編)」
15:「平成30年(2018年)は住宅購入最後のチャンス(後編)」
16:「共働き夫婦におすすめの住宅ローンの「デュエット」とは?」
17:「変動金利と固定金利の良いとこどりのミックスプランとは?」
19:「住宅ローンを使って建てた家を勝手に貸してはダメな理由」
21:「長期優良住宅の家づくりをするときに適した住宅ローン」
22:「住宅ローンを組む時に「自然災害特約」は付けるべきか」
26:「変わり始めた住宅ローン勢力図。メガバンクVS地方銀行」
27:「変動金利の金利上昇ルール「5年ルール」と「125%ルール」とは」
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