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コラム

親の贈与を受ける場合のメリットとデメリット

住宅は高額であるが故に、資金計画には頭を悩ます所です。

そのために住宅ローンがある訳ですが、直系尊属からの贈与の非課税枠も非常に大きく、贈与を受けることも珍しいことではありません。

しかし、贈与を受けたが故に、直系尊属との様々なトラブルに巻き込まれることもあります。

今回はこの問題について、考えてみたいと思います。

 

老夫婦

住宅資金の贈与には特別枠があります

 

冒頭でも述べたように、住宅取得には多額の費用がかかることから、「暦年課税」と言われる110万円意外に、以下の金額が非課税で贈与できます。

 

■条件:平成27年1月1日から平成33年12月31日までに、父母や祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅を新築、取得、増改築した人で一定の要件を満たす場合

消費税が8%のまま据え置かれた場合の非課税枠

平成28年1月1日〜平成32年3月31日  省エネ等住宅 1,200万円 左記以外 700万円
平成32年4月1日〜平成33年3月31日  省エネ等住宅 1,000万円 左記以外 500万円
平成33年4月1日〜平成33年12月31日 省エネ等住宅  800万円 左記以外 300万円

 

消費税が平成31年10月に10%に引き上げられた場合の非課税枠

平成31年4月1日〜平成32年3月31日  省エネ等住宅 3,000万円 左記以外 2,500万円
平成32年4月1日〜平成33年3月31日  省エネ等住宅 1,500万円 左記以外 1,000万円
平成33年4月1日〜平成33年12月31日 省エネ等住宅 1,200万円 左記以外  700万円

 

消費税が10%に引き上げられる予定の、平成31年度の非課税限度額が特に高くなっているのは、引き上げによる景気減速を少しでも和らげるための苦肉の策です。

この年以外は、概ね1,000万円前後が直系尊属からの非課税限度額となっています。

なお、場合によっては夫婦それぞれが特例を受けることも可能ですので、最大2,000万円程度が非課税で贈与できます。

 

贈与を受けてしまうと困った問題も生じます

 

住宅取得時のこのような特例贈与制度は昔からあり、実際に多く利用されて来ました。

しかし、そうであるが故にその後の顛末も様々です。

誤解を恐れずに言えば、贈与された金額が大きければ大きいほど、その後の父母や祖父母とのトラブルに巻き込まれる可能性も高くなります。

人間ですから、金を出せば口も出したくなるのです。

 

これは贈与する側とされる側の意識の違いがあることや、贈与を受入れてくれたということは私達の面倒も将来見てくれるという、贈与者側の勝手な思い込みにも原因があります。

ただ、根本的な問題は、贈与を受けるときに今後の方針などを勇気を持って話さなかった、双方にあるといってよいでしょう。

 

贈与を機会に実家の老後プランなどの確認を

 

上記のような親族間のトラブルに巻き込まれてしまっては、せっかく建てた自宅がトラブルの象徴になりかねません。

これを避けるためにも、少額の贈与ならともかく、多額の贈与を受ける時は、これほどの贈与を受けて父母や祖父母は老後の生活が大丈夫なのか、老後の生活についてどのような考えを持っているかを確認し、自分達の考えと相違することが明らかであれば、贈与を断る勇気も必要です。

父母や祖父母とこのような話をする機会は、正直なかなかありません。

容易に贈与を受けて後でトラブルのであれば、贈与される時に勇気を持ってお互いの将来設計を話し合うことの方がよほど有益です。

父母や祖父母と良い関係でいるのが、最も大切だからです。

 

まとめ

 

今回は実際に多い相談事例をもとに、この話題を取り上げました。

資産家の父母や祖父母で無い限り、多額の贈与は様々な思いが詰まっています。

この思いを受け止められるか、それを尺度にして下さい。

 

愛知県安城市の注文住宅の工務店、ホロスホームでは家づくりに関する相談を無料で承っております。お気軽にご相談下さい。

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